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陪審員の参加する審理においては、裁判官は法廷を主催する司会を行い、陪審員が偏見を与えれられたり、不適切な証拠が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。裁判官は陪審員に事実認定や法律違反があったかどうかを諮問し、それを受けて陪審員は審議により意見(評決)を答申する。刑事事件では、裁判官は、有罪の評決であれば、その評決に基づき量刑を決定することになる。また、裁判官は陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断した場合は、陪審員の決定によらず判決を下すことができる。
判決
日本では、法定刑が死刑又は無期懲役になる刑事事件については原則として陪審の評議に付すこととし(同法2条)、長期3年を超える有期懲役・禁錮に当たる事件で、地方裁判所の管轄に属するものについては、被告人が請求したときには陪審の評議に付すこととされた(同法3条)。もっとも、被告人は、前者の場合には陪審を辞退することができ、後者の場合にいったん請求した後でも検察官の陳述の前であれば請求を取り下げることができた。しかし、裁判官が陪審員の答申に拘束されないこと、陪審を選択した場合は控訴できず上告のみしかできない二審制だったこと、などによる制度上の不備から、国民の陪審に対する信頼が得られず、陪審を辞退したり、請求を取り下げる例が多かった。
無罪
また、制度維持に多額の費用を要し、戦争の遂行に支障を来たすおそれがあったため、1943年(昭和18年)に「陪審法ノ停止ニ関スル法律」によって陪審制が停止されることになった。同法は附則において「今次ノ大戦終了後再施行する」と明文規定されていたが、未だに再施行されないまま今日に至っている。 この制度によって484件が陪審で裁かれ、うち81件に無罪判決が出た。 陪審に使用された法廷は戦後次々と取り壊されており、現在は京都地方裁判所の「15号法廷」が立命館大学末川記念会館、横浜地方裁判所の「特号法廷」が桐蔭横浜大学にそれぞれ移築され保存されているのみである。 近い将来、司法制度改革で裁判員制度が導入される予定になっている。現行裁判所法第3条3項は刑事事件の陪審制を妨げてはいない。(wikipedia参照)

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